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就労移行支援にはどんな人が通える?障害者手帳なしでもOK?

就労移行支援は障がいを持つ方が、就職に向けたスキル習得や就職に向けたサポートを行う場です。
この記事では、就労移行支援の対象になる人や、支援を受けるにあたって気になるポイントを解説しています。

就労移行支援ではどんなことをするの?


就労移行支援とは難病や障がいを持つ方が一般企業での就業を目指す際に、必要なスキル習得のためのプログラムを提供し、就職活動から職場定着までのサポートを受けられる施設です。

就労へ向けたトレーニング

「体調や自分の特性に合わせて働きたい」「自立して暮らせるような収入を得たい」など、就職や将来に関する希望や悩みはさまざまです。

就労移行支援ではそれぞれの目標に応じて、必要な知識やスキルの向上を目指します。

職場探しのサポート

就労移行支援では、利用者の適性に基づいた職場選びをサポートします。

業種や職種に応じた適切な職場を探したり、働きやすい環境を考慮したりするために、職場見学や実習を行い、自分に合った職場を探すことができます。

就職活動支援

制度上、就労移行支援では直接職業紹介を行うことができません。

そこで、ハローワークや障害者就業・生活支援センター、障害者職業センターなどと連携したうえで、面接の練習や就労条件の整理など企業と利用者の間に立って支援を行います。

新しい職場に定着するための継続的なサポート

一般企業への就職後も、安定した労働を継続するための支援が受けられます。
就職後もスタッフと定期的な面談を通じて、職場定着に必要なサポートを受けることができます。

就労移行支援の利用対象者

就労移行支援の対象になるのは、

・一般企業への就労を希望する人
・65歳未満の人
・障害者総合支援法の対象となる難病を抱えている人
・精神や身体に障がいを抱えている人

それぞれの詳細は以下の通りです。

一般企業への就労を希望する人

就労移行支援の最終目標として、一般就労が挙げられます。
一般就労とは、企業や公的機関などで働き、労働契約を結ぶ典型的な雇用形態を指します。

「働きたいのに体調が安定しない」や「自分の特性を合った職場で働きたい」などの目標に向けてサポートを受けることになります。

65歳未満の方

就労移行支援を利用するのは65歳未満が条件です。
年齢についてはサービス開始時点で判断されるため、65歳の誕生日前日に支援を受け始めれば、その後基本的に2年間支援を受けることが可能です。

障害者総合支援法の対象となる難病を抱えている人

就労移行支援は障害者総合支援法の対象となる難病を抱えている人も対象になります。
対象となっている疾患の例には、以下のようなものがあります。

再生不良性貧血
全身性エリテマトーデス
パーキンソン病
メニエール病
関節リウマチ
クローン病

引用:障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について

精神や身体に障がいを抱えている人

就労移行支援の対象となる障がいは「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」「発達障がい」です。
具体的には以下のような例が挙げられます。

対象となる身体障がいの一例

・難聴などの聴覚障害
・視覚障害
・肢体不自由
・言語障害
・内臓機能などの内部障害

先天的、後天的を問わず、身体機能に障がいを抱えている人が対象になります。

知的障がい

知的障がいについては、具体的な疾患名は挙げられていません。
読み書きや計算など日常生活において支障をきたしている場合が対象となりますが、個々のケースに応じて判断されます。

対象となる精神障がいの一例

・統合失調症
・うつ病
・躁うつ病(双極性障害)
・てんかん
・不安障害
・適応障害
・高次脳機能障がい

精神障がいは判断能力や行動のコントロールに対して、サポートや理解が必要です。
就労移行支援では専門知識を持ったスタッフとともに、障がいに理解がある企業への就職を目指します。

対象となる発達障がいの一例

・自閉症スペクトラム(ASD)
・多動性障がい(ADHD)
・学習障がい(LD)
・アスペルガー症候群
・広汎性発達障害

発達障がいは脳機能障がいのひとつといわれており、比較的低年齢から発現することで知られています。
個々の障がいに合わせたきめ細かなサポートが大切です。

就労移行支援についてよくある質問


就労移行支援の利用を検討するうえで、当社に寄せられる質問の中で特に多いものをご紹介しています。

就労移行支援事業所の利用料金

就労移行支援事業所を利用する料金は、利用者や世帯の所得に応じて変わります。

一般的に、利用者はサービスの費用の1割(10%)を負担し、残りの9割(90%)が公的な支援によって賄われます。

就労移行支援を受けるのに障がい者手帳は必要?

障がい者手帳とは身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかが該当します。
就労移行支援を利用する際、障害者手帳は必須ではありません

医師の診断書や過去の治療記録など就労移行支援の必要性が認められれば、支援を受けることが可能です。

就労移行支援は学校に在学中から受けられる?

大学や専門学校などに在学している間も、以下のようなケースに当てはまれば就労移行支援を受けることができます。

・在学している学校などから就職に関する支援が受けられない場合
・在学している学校を卒業できるだけの単位を取得している
・就労移行支援を利用することで、一般企業への就職が期待できる場合

休職中に就労移行支援を受けることは可能か?

これまで休職中は就労移行支援を利用できませんでしたが、現在は一定の要件を満たすことで就労移行支援のサポートを受けられるようになりました。

・現在雇用されている企業への復職が難しい場合
・企業や医師が復職を適切だと判断している場合
・就労移行支援の利用により、復職に向けて適切なサポートを提供できる場合

就労移行支援と就労継続支援、どちらが良いか分からない

就労移行支援と就労継続支援は、それぞれ異なる目的とサポート内容で運用されています。
もし、どちらを選ぶべきか迷っている場合は、以下のような方法で判断することができます。

まず、自分のニーズや状況を整理しましょう。
現在の職業能力や障がいの状況、就職に対する希望や不安などを整理しておくと、どのような支援が適切か見極めやすくなります。

興味のある事業所や相談支援事業所を訪れて、直接相談しましょう。
具体的な支援内容やプログラムについて話を聞くことで、自分に適した支援がどちらか判断しやすくなります。
ライフデザインマーケティングには、相談支援事業所を併設しています。
どこに相談して良いか分からないという方も、お気軽にご相談ください。

ライフデザインマーケティングは実務に特化した就労継続支援です


ライフデザインマーケティングは実務レベルのITスキルが身につく、沖縄県の就労継続支援事業所です。
いずれは就職して自立したいが、体調の問題で毎日通うのは難しいという人や、自分の特性に合わせてマイペースに働きたいという方に向いています。

LDMで手掛けているメインのお仕事は、求人サイトの制作です。
利用者の皆様には、記事作成やデータ入力、軽作業など実務に直結するさまざまなお仕事をお願いしています。

自立に向けてお仕事にチャレンジしてみたいという方は、ライフデザインマーケティングまでお気軽にご相談ください。

この記事のまとめ

  • 就労移行支援は一般企業への就職を目指す人が利用できる
  • 対象になるのは心身に障がいを持つ人で、在学中や休職中でも利用できる
  • 障がい者手帳の有無は問われないので、医師や専門家が必要と認めれば利用可能