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特養の生活相談員の宿直はたいへん?資格や給与、宿直の実態と注意点を解説

特別養護老人ホーム生活相談員の宿直業務の実態や注意点、関連する資格、給与についてお伝えいたします。

特別養護老人ホームの宿直勤務とは?

特別養護老人ホームでは夜勤以外に宿直勤務があります。
なぜ宿直勤務があるのか?については厚生労働省より義務化をされています。
以下の内容になります。

「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日付け社施第107号社会局長・児童家庭局長通知)により、夜間の防火管理体制を充実させるため、「夜勤職員(直接処遇職員)とは別に、宿直者を必ず配置すること」となっております。

夜勤勤務と宿直勤務との違いについて

夜勤勤務は夕方~夜間~朝にかけての入居者へ介護サービス(直接処遇職員)の提供や安否確認などを行います。
宿直勤務は主に施設内の巡回設備などを行いますが、防犯や火事、地震時の防災時の対応、入居者の緊急時の対応など夜間の不測の事態に対応します。

宿直勤務のスケジュールについて

宿直勤務はおおむね18時~翌朝9時までになります。
事業所によりますが、私が生活相談員として宿直勤務をしていた時の勤務間隔は週2回~3回くらいでした。

勤務スケジュール(例)
18:00~20:30:事務所にて電話応対、来客者(面会者)の対応
20:30~21:30:面会時間終了(20:30)を目途に各階を巡回し、館内の確認(消灯・戸締り(玄関・勝手口・外門)・面会者が居ないかを確認、機械室の異常がないかの目視などを行う。
21:30~22:00:宿直記録記入など
22:00~6:30:仮眠
6:30~8:30:鍵開け・掃除(外門・玄関・勝手口)新聞受け取り(購読入居者へ渡す)各階のごみまとめ、
ゴミ出し 検食(朝食8:00)
8:30~9:00:日勤帯へ報告(緊急搬送の有無、館内での出来事など)
9:00 :業務終了

宿直勤務の注意点

上記に記載した内容は通常の宿直勤務の流れです。
しかし、その他入居者が急変し救急車対応の時は入居者とともに救急車に同乗し、緊急連絡先への連絡、ご家族などへの報告等の対応があります。
また火災や地震時の対応、機械室や配管、部屋の水漏れなどの異常があれば担当の業者へ連絡して対応をします。

宿直勤務に所持したい資格とは?

 

宿直勤務をする際には特に指定の資格はありませんが、宿直勤務は防火安全対策としての役割を担っています。
そこで防火管理者の資格を取得しておくと宿直勤務に活かせます。

防火管理者とは?

防火管理者とは多人数(特別養護老人ホームなど)が利用・共同生活をする建物(防火対象物)の「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管理上必要な業務を行う責任者です。
消防法では、多数の人が利用する一定規模以上の建物の所有者などでは、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならないこととされています。

防火管理者には甲種と乙種の資格区分あります。
区分の違いは、防火対象物の用途や建物の規模などにより選任できる資格が異なります。
ご自分の管理する建物の区分が分からない場合は、その建物を管轄(市町村)している消防本部(消防署)にてご確認ください。

甲種・乙種防火管理の受講対象者について

受講対象については下記の表をご参照ください。
特別養護老人ホームの場合は甲種に分類されます。

種類 受講対象者
甲種新規防火管理講習 〇養護老人ホーム等の※社会福祉施設など、自力困難な方が利用し、就寝を伴う施設。 またはそれらを含む建物で、建物全体の収容人員が 10 人以上の関係者
※社会福祉施設は、老人、児童、心身障害者、生活困窮者等社会生活を営む上で、様々なサービスを必要としている者を援護、育成、各種治療訓練等を行い、これら要援護者の福祉増進を図ることを目的としている施設。
〇飲食店、ホテル、病院、物品販売店など不特定多数の方が出入りする建物で、建物全体の収容人員が 30 人以上、かつ、延べ面積が 300 ㎡以上(甲種防火対象物という)の関係者
〇工場、事務所、共同住宅などの建物で、建物全体の収容人員が 50 人以上、かつ、延べ面積が 500 ㎡以上(甲種防火対象物という)の関係者
〇乙種防火対象物(延べ面積が甲種防火対象物未満のものをいう)の関係者
〇甲種防火対象物に入居するテナント等のうち次のいずれかに該当するもの
乙種防火管理講習 ・養護老人ホーム等で収容人員が 10 人未満のもの
・飲食店、物品販売店など不特定多数の方が出入りするもので収容人員が 30 人未満のもの
・事務所、倉庫などで収容人員が 50 人未満のもの

参考:令和3年度 防火管理講習のご案内 浦添市
https://www.city.urasoe.lg.jp/article?articleId=609e70db3d59ae2434bfd92b

*特定用途防火対象物…店舗、飲食店、集会場、遊技場、ホテル、病院、社会福祉施設、保育所、デイサービス等

統括防火管理者及び老人ホーム等の入所施設等は面積に関わらず甲種防火管理講習修了資格が必要です。

防火管理者講習の内容とは?

講習会の日程は2日間にて行われます。
受講料は8000円(甲種防火管理新規講習の場合)です。

【第1日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 10:00 オリエンテーション
10:00 ~ 12:00 ①防火管理の意義と制度の概要
12:00 ~ 13:00 昼休憩
12:50 ~ 13:00 受付 [※科目免除者のみ]
13:00 ~ 15:00 ②火気取扱いの基本知識と出火防止対策
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 16:40 ③施設・設備の維持管理
16:40 ~ 16:50 事務連絡等

【第2日目】
09:20 ~ 09:50 受付
09:50 ~ 12:00 ④自衛消防
12:00 ~ 13:00 昼休憩
13:00 ~ 15:00 ⑤防火管理の進め方と消防計画
15:00 ~ 15:10 休憩
15:10 ~ 15:55 効果測定(20分)、修了証交付、事務連絡等

参考情報:沖縄県浦添市甲種防火管理新規講習より
https://www.bouka-bousai.jp/BKWeb/WM020101S/WM020101S
参考情報:防火管理者について:日本防火防災協会
https://www.bouka-bousai.jp/hp/lec_info/guide_faq.html
防火管理者講習情報:一般社団法人 沖縄県消防設備協会
http://www.syoubounet.jp/okinawa/g2_3.html

宿直勤務の給与について

 

宿直勤務の給与については2種類の支給方法があります。

生活相談員が宿直勤務を行う場合

生活相談員が宿直勤務を行う場合は、宿直勤務手当として支給されます。
例:沖縄県にある特別養護老人ホームの場合(宿直手当:4,300円/回(男性のみ宿直出勤の可能性有り)

求人募集(外部者による)の場合

宿直勤務者を外部から募集する場合もあります。
その場合は日給・時給にて支給されます。

日給6,560円・時給820円
勤務時間18:00~翌9:00
休憩7H(22:00~翌5:00)

宿直スタッフ募集の場合
時給1,000円~1,100円
土日勤務(宿直:土曜日18:00~日曜日8:00)のみ。

まとめ

特別養護老人ホームの生活相談員の宿直業務について解説しました。

この記事のまとめ

  • 宿直勤務は防火安全対策の強化の目的のために必要な勤務体制。
  • 夜勤勤務は入居者へ介護サービスを提供する勤務、宿直勤務は施設内の防犯や緊急時の対応を行う。
  • 宿直勤務は仮眠時間が夜勤より長い。
  • 防火管理者は宿直勤務時に取得することで防災責任者としての意識が高まる。

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