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訪問介護と訪問看護の違いは?資格や仕事内容を比較してみました。

訪問介護と訪問看護の違いはご存じですか?
この二つはよく似ているようで違うサービスです。
それぞれの資格や仕事内容の違いを解説します。

訪問介護とは?

まずは訪問介護について確認しましょう。
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問して様々な援助を行う介護サービスです。

訪問介護のサービス内容

サービス内容は以下の3種類に分かれます。
1.身体介護
2.生活援助
3.通院時の乗車・降車等介助(要介護者のみ利用可)

身体介護は、食事の介助・入浴の介助・トイレの介助など、利用者の身体に直接触れるサービスです。
生活援助は掃除・洗濯・食事の準備と後片付けなど、生活全般の援助を行います。
通院時の乗車・降車等介助は利用者が要介護者である事で受けられる移動サービスです。
自宅から通院等の際に、訪問介護員が移動・移送・降車を行います。

訪問介護でできること・できないこと

訪問介護ではサービス提供できること、できないことが決められていて、身体介護・生活援助・通院乗降介助それぞれに線引きが設けられています。
身体介護においては、いわゆる医療行為はヘルパーが行ってはいけません
例えばインスリン注射は明らかに医療行為でNGとわかりますが、目薬の点眼や血圧測定は例外として認められるなど注意点が多くあります。
生活援助でも、例えば掃除で考えますと、寝室の床掃除はできますが、窓のガラス拭きは訪問介護サービスの対象外(=保険外サービス)です。
これは、床掃除が生活上必要不可欠である一方、窓ガラスの汚れは生活上の支障は小さいと介護保険が判断しているためです。
通院乗降介助では先に記しましたが、要介護のみサービス提供がされます。

訪問介護員に頼めないことをまとめました。

【直接本人の援助に該当しないこと】
・ 利用者以外の人の洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する場所以外の掃除
・自家用車の洗車、掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配など)
・  巻き爪きり
・  投薬、薬のセット、塗布
【日常生活の援助に該当しないこと】
・植木への水撒き、庭掃除
・犬の散歩などペットの世話
・家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え、大掃除
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の刈り込み等の園芸
・正月、節句などの為に特別な手間をかけて行う調理、年賀状書き
・窓のガラス拭き、床のワックスがけ
参考:厚生労働省「訪問介護では、次のようなサービスを受けることはできません。」より
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group2.html

訪問時間について

訪問介護の1回あたりの訪問時間は、ケアプランに応じて決まります。

(例)
・身体介護中心型
20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満

・生活援助中心型
20分以上45分未満
45分以上

訪問看護とは?

次に訪問看護について確認します。
訪問看護は、利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師や保健婦等が疾患のある利用者宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問看護のサービス内容

訪問看護では、病状に応じて、次のようなサービスを提供します。
・血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェックなど
・排泄、入浴の介助、清拭、洗髪など
・在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーションなど
・在宅での看取り等

訪問時間について

訪問の時間については利用している制度(介護保険か医療保険か)によって変わります。

介護保険の場合

ケアプランに応じた訪問時間になります。
1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分です。

医療保険の場合

医療保険の場合は、基本的には利用者やその家族からの訪問についての希望などを聞きます。利用者の身体的な状態や状況により、毎日訪問する場合や同じ日に数回の訪問をすることがあります。おおむね週3日、1回の訪問時間は30分から1時間半くらいです。

訪問看護については、上記のように介護保険サービスと医療保険からのサービスの2種類があります。
介護保険の指定居宅サービス事業者または指定介護予防サービス事業者(指定居宅サービス事業者等)の指定を受ければ、医療保険の指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされます。
平成30年9月に厚生労働省より介護保険サービスと保険外自費サービス(介護保険ではまかないきれないサービス)を組み合わせて提供する場合の取扱いの通達があり、訪問看護についても保険外サービスの対応が求められています。
訪問看護師による生活支援サービス、終末期のケア、通院の付き添いなど混合介護(看護)の拡充はこれからです。
利用者ニーズをとらえ他事業所のサービス状況、国の制度、通達などを注視しながら独自のサービス開発も可能です。

訪問介護の介護保険と医療保険の違いについて下記の図にてご確認ください。

図:訪問看護naviより 訪問看護を受けられる人の条件は?【訪問看護 ナビ】 (homonkango.net)

 

訪問介護と訪問看護の違いについて

仕事内容の違いとは?

訪問介護

介護保険によるサービスです。
利用者の身体的な介護(食事の介助・入浴の介助・トイレの介助など)や生活支援(掃除・洗濯・食事の準備と後片付け)や移動の介助を行います。
一部の医療行為(目薬の点眼や血圧測定・たん吸引)は認められていますがその他の医療行為は禁止されています。

訪問看護

介護保険サービス・医療保険により身体的な介護(排泄、入浴の介助、清拭、洗髪)や血圧、脈拍、体温などの測定、病状のチェックの他、在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーションを行います。
訪問介護では利用者の介助や生活全般についての援助を主に行い、訪問看護は利用者の医療的な行為についての支援、健康チェック、医療行為、リハビリや在宅での看取りなどを行います。

それそれ利用者に対する援助方法は異なりますが一部の業務内容(入浴介助・清拭など)については同じ内容になることもあります。

職員の資格・職種の違いとは?

訪問介護

・管理者(資格要件は特になし)
・サービス提供責任者(介護福祉士・実務者研修修了者)
・訪問介護員(介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員初任者研修修了者・旧介護職員基礎研修・旧訪問介護員1級(ホームヘルパー1級)・旧訪問介護員2級(ホームヘルパー2級)

訪問看護

・管理者(看護師または保健師
・看護職員(看護職員(看護師または準看護師・保健師)
・その他の資格要件として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も必要に応じて配置できます。
それぞれ2.5人以上満たすことができれば訪問介護・訪問看護は開業が出来ます。訪問看護ではサービス提供責任者の職種がありません。

サービスの流れについて

訪問介護の流れについて

1.要介護認定の申請手続き
住所地の市区町村役所の各介護保険課の窓口より要介護認定について手続きをします。
2.認定調査
申請手続きを行った後、市区町村等の訪問調査員が自宅、施設に入居の時は入居している施設へを出向いて、身体状態や日常生活について質問や確認を行う認定調査を行います。
3.審査判定 コンピュータによる一次判定を行い、学識経験者等により介護認定審査会の二次判定を行います。
4.要介護度の認定
5.ケアプラン(居宅介護支援計画書)の作成
訪問介護サービスを利用する場合、居宅介護支援計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。要支援と認定された場合は地域包括支援センターにてケアプラン作成の相談・依頼をします。要介護の場合は居宅介護支援事業所へ相談・依頼します。
6.ケアプラン作成後
担当した介護支援専門員(ケアマネジャー)から訪問介護事業事業所へサービス提供の依頼をします。
7.サービスの開始
利用者宅にて、サービス担当者会議を行い、利用者・家族の同意を得て、サービス提供責任者が作成した訪問介護計画書の説明、重要事項説明、契約を行います。

訪問看護の流れについて

訪問看護も基本的な流れはほぼ訪問介護と同じです。
訪問介護にはない流れについてご説明いたします。
要介護認定後に介護支援専門員が利用者の主治医へ訪問看護指示書の作成の依頼します。
指示書を受けて、ケアプランの作成をします。

訪問看護指示書とは?

訪問介護では訪問介護計画書にあたる書類です。
訪問介護ではサービス提供責任者が作成しますが訪問看護指示書は医師が作成します。
この指示書を受けますと介護保険サービス・医療保険の両方の訪問看護を利用することができます。
指示書の有効期限は6ヶ月です。
また訪問看護指示書がなく訪問看護を提供した場合は法令に違反することになるので、必ず訪問看護指示書を受けてからサービスを提供します。

訪問介護と訪問看護を合わせたサービスとは?

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は平成24年度から始まりました。
サービスの内容は定期的な巡回訪問や随時連絡を利用者から受け対応し、利用者の状態や状況により、24時間365日必要なサービスを必要な時に提供するサービスです。
利用者へ提供するサービスは訪問介護員による入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事等・訪問看護からは療養上の世話や診療の補助を行うます。
このサービスの特徴は出来る限り住み慣れた自宅で可能なかぎり生活をする上で、介護と看護の一体的としたサービス体制、提供することを目的としています。

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、要支援1・2の方は利用ができません。

参考:厚生労働省 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000651376.pdf

まとめ

混同されやすい訪問介護と訪問看護の違いを解説しました。

この記事のまとめ

  • 訪問介護は利用者の介助や生活全般についての援助を行う。一部をのぞき医療行為は禁止されている。訪問看護は療養上の世話・医療行為、診療の補助を行うサービス。
  • 訪問介護の管理者は資格要件がないが、訪問看護は看護師または保健師の要件に該当しないと管理者になれない。
  • サービスの指示については訪問介護はケアプランを基にサービス提供責任者が作成した訪問介護計画書に沿ったサービス提供がされる。訪問看護は利用者の主治医が作成した訪問看護指示書によりケアプランを作成後、訪問看護のサービスが提供される。
  • 住み慣れた自宅で1日も長く安心して過ごすために介護と看護が一体となった定期巡回・随時対応型訪問介護看護が適している。

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