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児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者研修の要件緩和見通し解説
みなさんは児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者の研修の要件が緩和されることをご存じですか?
現在、児発管・サビ管の質の向上と人員確保のため、研修体系の見直しが検討されています。
この記事では、これまでの研修制度を確認しながら、新体系についてわかりやすく解説しています。
児発管・サビ管の新しい研修制度を知りたい方はぜひ確認してみてください。
目次
児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者研修はどのように変わる?
児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者研修は、過去に様々な変更が行われ、質の向上が図られてきました。
しかし、新型コロナウイルスの影響などにより、現在の制度では人員確保に苦しんでいます。
そこで、令和5年度の見直しでは、実務経験期間(OJT)の短縮や、やむを得ない理由による人員不足に対する経過措置の延長などが検討されています。
これにより、研修を受けることが難しい状況にある人たちも、より柔軟に資格を取得できるようになると期待されています。
それではまず、研修制度の見直しに至った背景から簡単に説明していきます。
研修制度緩和の背景
令和5年度に研修制度が緩和される予定に至った経過は以下のとおりです。
1.質の確保と人員確保を目指した見直し
改めて、令和元年度の児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者研修の見直しについてお話しします。
この見直しでは、研修内容を「基礎研修」「実践研修」「更新研修」という3つに分けることが導入されました。
「基礎研修」は、児童発達に必要な基本的な知識やスキルを身につけるための研修であり、「実践研修」は、その知識やスキルを現場で実際に活用するための研修となっています。
また、「更新研修」は、常に最新の知識やスキルを継続的に学び、自己啓発を図るための研修です。
さらに、研修修了後には、実務経験(OJT)の一定要件が設定されました。
これにより、児童発達支援やサービス管理に必要な実務経験を積んだ上で研修を受けることで、より質の高い児童発達支援等を提供できるようになります。
2.養成期間が延長
以前の制度では、児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者の資格取得には実務経験が必要でしたが、それ以外に条件はありませんでした。
しかし、現在の研修制度では、基礎研修を修了した後に実践研修を受講する必要があり、実践研修には2年間の実務経験が必要とされているため、実務経験期間を短縮することはできません。
そのため、児童発達支援管理責任者等として勤務するには、最低でも養成開始から2年以上の期間が必要となり、さらに、この研修体系では実践研修修了後も更新研修を受けることが必要とされています。
3.新型コロナウイルスの影響
最近では、研修期間の延長に加え、新型コロナウイルスの影響により、研修の中止や延期などが相次いでいます。
このため、児童発達支援管理責任者等の確保が困難となり、人員不足に陥るケースも出ています。
そのため、実務経験要件を満たす者を1年間児童発達支援管理責任者等とみなして配置する経過措置が認められていますが、研修に必要な2年以上の期間があるため、この期間中に次の児童発達支援管理責任者等を確保できなくなる事態が生じています。
この問題に対し、研修体系の見直しや経過措置の延長が求められており、現在は令和5年度に向けた改善策が検討されています。
従来の制度との具体的な変更点
見直しの声が次第に強くなっていった現在の研修体系ですが、では令和5年度の見直しでどのような変更が行われるのでしょうか?
ここでは、現行の制度と比較しながら、新体系の変更点を詳しく解説していきます。
OJT6か月以上で実践研修が受講可能となる
まず実践研修を受けるためには、OJTの期間は2年以上必要だったものが、最短6ヶ月で受講できるように変更になります。
現行制度の研修受講の流れ
↓
基礎研修(26時間)修了
↓
2年以上のOJT
↓
実践研修(14.5時間)修了
新制度の流れ
↓
基礎研修(26時間)修了
↓
6ヵ月以上のOJT
↓
実践研修(14.5時間)修了
ただし、実践研修を受講するには、「6ヶ月以上」の期間が必要となりますが、以下の条件をクリアすれば可能です(厚生労働省「サービス管理責任者研修制度について」より)。
・基礎研修受講時に3~8年の実務経験要件を満たしていること。
・児童発達支援管理責任者等が配置されている事業所で、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を担当していること。
・やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者等を欠いている事業所で、児童発達支援管理責任者等とみなされ、個別支援計画作成の一連の業務を担当していること。
この制度改正により、児童発達支援管理責任者等を確保することが、ある程度容易になる可能性があります。
みなし配置が最長2年となる
実務経験要件(3〜8年)を満たし、人員の欠如時に既に基礎研修を修了している人を児童発達支援管理責任者等とみなして配置する場合は、実践研修修了時まで最長2年間みなし配置が可能になります。
現行制度
現行の制度では、
やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者等が不足した場合、実務経験要件を満たす者は研修の修了状況に関わらず、最大1年間児童発達支援管理責任者等として配置することができます
となっています。
つまり、人員不足の際には、実務経験を有する者であれば、研修の修了状況にかかわらず、1年間は児童発達支援管理責任者等として配置することができるということです。
新制度
新しい制度では、以前の措置に加え、個別支援計画の作成に関する一定の知識・技能を持つ基礎研修修了者であれば、以下の要件をすべて満たす場合に、実践研修を修了するまでの間に限り、児童発達支援管理責任者等としてみなし配置が可能となります(最長2年間)。
・児童発達支援管理責任者等が欠如する前から当該事業所に配置されており、欠如時に既に基礎研修を修了していること
・実践研修の受講に向けたOJTを実施中であること
ただし、人員欠如のやむを得ない事由とは
児童発達支援管理責任者等が退職、病気休暇など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合」かつ、「当該事業所に児童発達支援管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合
とされています。
新制度により、児童発達支援管理責任者等の確保が改善され、緊急時に事業所の運営が円滑に行える可能性があります。
まとめ
この記事では、令和5年度に見込まれている、児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者の研修の要件緩和について従来制度と比較しながら解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。
この記事のまとめ
- 現状、令和元年の研修制度変更で、児童発達支援管理責任者等の養成期間が延長し、新型コロナウイルスの影響もあり、児発管等の確保が難しくなっている。
- 児発管の人員確保等の目的で、令和5年、研修体系の一部見直しが予定されており、おもな現行制度と新制度の変更点は以下の2点。
- 実践研修を受けるために必要なOJTが2年以上から最短6か月に短縮された。
- やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者等が欠如した場合の、みなし配置が1年から最長2年へ延長された。
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