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就労移行支援の利用手続きを解説!対象は?流れは?受給者証って?

みなさんは就労支援事業所の利用の仕方をご存知ですか?
就労支援事業所を利用するには、事業所の見学をしたり、受給者証の申請をしたりと、手続きが必要です。

この記事では、就労支援事業所の利用手続きの流れや受給者証、利用対象者についてわかりやすく解説します。
就労支援の利用を検討されている方はぜひ参考にしてください。

就労移行支援の利用手続きの流れ

就労移行支援は一般就労を目指す方が利用する就労支援の事業所です。
利用するためには利用手続きが必要で、利用までにしておくべきこともあります。
就労移行支援を利用するまでの流れは以下のようになります。

1.就労移行支援事業所を探す
2.事業所見学
3.事業所を決める
4.受給者証の申請
5.事業所と契約する
6.利用開始

それではここから一つひとつ解説していきます。

1.就労移行支援事業所を探す

まずは自分の希望する訓練が行われている就労移行支援事業所を探しましょう。
探す方法はおもに以下の3つがあります。

インターネットで検索する

就労移行支援の利用を考えたら、まずインターネット検索がおすすめです。
検索することで地域にある就労移行支援事業所の一覧を見られ、そこから各事業所のホームページへ飛ぶこともできます。
これにより、居住地域のなかで、自分が希望するサービスを提供している就労支援をおおまかに把握できます。

自治体の障害福祉課に相談する

各市町村の障がい福祉課に相談するのも良いでしょう。
現在の状況や希望する内容を伝えると、地域にどのようなサービスがあるか情報提供を受けられます。
直接相談するため自分に合ったサービスを探しやすいです。

就労専門機関へ相談する

地域には、障がい者職業センターや生活支援センターなど障がい者専門の就労相談センターがあります。
またハローワークでも障がい者の就労のためのスタッフも配置しています。
このような専門機関で相談することもできます。

2.事業所見学

興味のある事業所が見つかったら見学することをおすすめします。
事業所の見学は、環境やプログラムが自分に合っているか確認する絶好の機会です。
見学することで、施設の設備や雰囲気利用者層やスタッフの様子実際のトレーニング内容が確認できます。

また気になったことは直接スタッフに尋ねることで、具体的なイメージを掴むこともできます。
なお、できれば複数の事業所を見学すると、その違いも理解できて、より自分に合った施設を見つけやすくなるでしょう。

3.事業所を決める

見学したなかから、自分の目標や必要とするサポートにもっとも適した事業所を選びます。
施設の環境やサービス内容、スタッフの対応など、自分にとって重要なポイントを基準に、事業所を選択しましょう。

4.受給者証の申請

事業所が決まったら受給者証の申請を行います。
就労移行支援事業所を利用するには受給者証が必要です。
市町村の行政窓口に行き、就労移行支援を利用したい旨を伝え、必要書類を準備のうえ、受給者証の申請を行いましょう。
受給者証の申請手順については、後ほど詳しく説明します。

5.事業所と契約する

受給者証を受け取った後、利用する就労移行支援事業所と正式に契約します。

6.利用開始

契約完了後、就労移行支援プログラムの利用が開始します。
個別のニーズに合わせたカリキュラムで、職業訓練や就職活動支援、ビジネススキル・コミュニケーションスキル効能など、多岐にわたる支援を受けます。

就労移行支援の対象者は?

つづいて就労移行支援の対象者を説明します。
就労移行支援は以下の3つの条件すべてに該当する方が対象です。

一般就労を希望されている方

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障がいを持つ方々を支援することを目的としています。
このため、一般企業で働く意欲があることが条件となっています。

65歳未満の方

就労移行支援は、18歳以上65歳未満の方が対象となっています。
これは、一般的な就労に合わせ、就職から退職年齢に達する前の就労支援に重点を置いているためです。

障がいや難病等がある方

就労移行支援は障がいや難病等のある方が対象です。
そしてこの障がいや難病等に該当するのは以下のような例になります。

身体障がい

・視覚障がい
・聴覚障がい
・言語障がい
・肢体不自由
・内臓疾患による内部障がいなど

知的障がい

・知的障がい

精神障がい

・統合失調症
・てんかん
・高次脳機能障がいなど

発達障がい

・自閉症
・注意欠如、多動性障がいなど
・学習障がいなど

難病等

・パーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・多系統萎縮症
・重症筋無力症など

受給者証とは

つづいて受給者証について解説します。

受給者証とは

受給者証とは、障がいを持つ人が、障がい福祉サービスや支援を受けるために必要な公的な証明書です。
この証明書は、その人が障がい福祉サービスを利用する資格があることを示し、具体的なサービスや支援が必要な理由や程度を証明するものです。

受給者証の申請の流れ

受給者証の発行は以下の手順で行います。

申請書類の用意、提出

自治体の障がい福祉窓口に行き、受給者証の申請をしたい旨を伝え、申請書類を受け取ります。
申請書類は市町村によって異なりますが、支給申請書や医師の診断書などが必要になります。
書類の用意ができたら提出し申請完了です。

ヒアリング、認定調査を受ける

申請が完了すると、後日連絡があり、受給者証発行のための認定調査が行われます。

サービス等利用計画の作成、提出

認定調査が終了したら、サービス等利用計画を作成します。
これは相談支援事業所の専門員が作成してくれます。

暫定支給を受ける

受給者証発行のために暫定支給期間が設定されることがあります。
これはサービスのお試し期間のようなものです。
暫定支給期間には、就労移行支援を続けて利用できるか判断します。

受給者証の交付

暫定支給期間を経て利用が決定すると、受給者証が交付されます。

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まとめ

この記事では、就労支援事業所の利用手続きの流れや受給者証、利用対象者について解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。

この記事のまとめ

  • 就労移行支援事業所は、事業所を探す→見学→事業所を決定→受給者証を受ける→事業所と契約し利用開始の手順で利用できる。
  • 就労移行支援は、一般就労を希望しており、18~65歳で、障がいや難病等のある方が対象となる。
  • 受給者証は就労移行支援を利用するために必要で、自治体の窓口で申請し認定調査を経て交付される。

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