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就労支援事業所ってどんなところ?種類や職種、沖縄の実態をチェック!

「就労支援」と聞いても、具体的にどのような支援をしているのかイメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。この記事では就労支援事業所とその分類、就労支援事業所で必要とされる職種について解説しています。

就労支援とは

障がいや難病を抱えて就職活動をしている方の中には、同僚とのコミュニケーションがうまく取れなかったり、社会的なマナーやビジネススキルの不足でひとつの会社で長く働けないという方も少なくありません。

就労支援とは障がいを持つ方が自分らしく働けるよう、さまざまな支援を行うために制定された福祉サービスです。
障害者総合支援法」に基づいており、障がいや難病など何らかのハンディキャップを抱えた方が就労するために、必要なスキル指導や心身のケアなどを行います。

一般企業で働きたいと考えている方やより手厚いサポートを要する方など、必要な支援は人それぞれです。
就労支援では、障がいの程度や本人の希望に応じて以下のような支援活動を行っています。

・作業体験や職場体験等の機会提供
・就労に必要なビジネスマナーやスキル習得などの訓練・指導
・関係機関と連携した求職活動支援
・職場への定着率を高めるための相談支援
・その他必要な支援

それぞれの状況に応じてサポートの形態を選択できるので、よりきめ細かなケアが受けられるのも特徴のひとつです。

就労支援の種類

就労支援において就労とは「一般就労」と「福祉的就労」という二つの意味を持っています。
一般就労とは民間企業や官公庁などと雇用契約を結んで仕事をするもので、一般的にいう就職や就業と変わりません。

一方、福祉的就労とは一般的な雇用形態で仕事をするのが難しい方を対象としています。
それぞれに合ったケアを受けながら、自分のペースで働きます。
場合によっては利用料を支払うケースもあることから、福祉的就労で働く人は労働者とサービス利用者両方の立場を持っているといえるでしょう。

いずれの場合も社会と接点を持ち、仕事を通じて自立することを目標にしているという点は変わりませんが、よりニーズに合った支援を提供できるよう、このように区分されているのです。
就労支援の種類にどのようなものがあるかについては、次の項でご紹介したいと思います。

就労移行支援

就労移行支援とは企業や官公庁で仕事をしたいという方が、就職に必要なスキルや知識を身につけたり就職活動のサポートを受けられる支援形態です。
ビジネスマナーやパソコンスキルなどのトレーニングや職場実習、ハローワーク等と連携した求職活動などを通して、継続的な就労と自立を目指します
職場の人とコミュニケーションを取りながら仕事を進めていけるよう、それぞれの持っている悩みや課題に取り組みます。

利用期間は原則2年間で、対象となるのは以下のような方です。

・心身に障がいがある方(障がい者手帳の有無は問わない)
・65歳未満の方
・障害者総合支援法の対象となる難病を抱えている方

就労移行支援事業所では、訓練の一環として企業から受託した作業を行うこともあります。
どういった作業を行うかはそれぞれの事業所ごとに得意な分野がありますが、これらの作業は就職に向けての訓練として扱われるため、工賃が払われないところも多いようです。
2年間の訓練終了後に就職した後も、事業所から半年間の就労定着支援を受けることが可能です。

就労継続支援

就労継続支援は心身のさまざまなハンデにより一般企業で働けない方が、指導や支援を受けて軽作業や短時間の作業を行う福祉サービスです。
就労移行支援とは違って利用期間の制限がなく、仕事の配分やペースなどは働く人の希望に応じて調整されます。

自分のこなした作業に応じて工賃や賃金が支払われますが、障がいの程度や収入によっては福祉サービスの利用料を支払うケースもあります

就労継続支援A型

就労継続支援A型とは一般企業への就職の難しい方が、支援や指導を受けながら働くという形態の福祉サービスです。
利用者と事業者の間では、雇用契約が結ばれます
就労継続支援A型を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

・心身に障がいがある方(障がい者手帳の有無は問わない)
・65歳未満の方
・障害者総合支援法の対象となる難病を抱えている方

雇用契約を結ぶという点や、働くために必要な講座やトレーニングを受けるなどの基本的な部分は就労移行支援と変わりませんが、比較的勤務時間が短いことが特徴です。

また、最低賃金は保証されていますが、勤務時間が短いこともあり就労移行支援と比べて賃金が低い傾向にあります。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は年齢や体力等の問題で働くことができない方が、指導や支援を受けながら軽作業や短時間の作業を行う福祉サービスのひとつです。
以下の要件を満たす方が対象となります。

・50歳に達している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・就労経験があり、就労支援事業所等で就労についての課題を把握されている方

これまでに解説してきた支援は企業や事業所と雇用契約を結びますが、就労継続支援B形においては雇用契約を結びません
無理のないペースで作業を行い、その成果に応じた工賃が支払われますが、最低賃金の保証がないため先に解説した二つの支援形態と比べると賃金はやや低めです。

就労定着支援

就労定着支援とは、何らかの福祉サポートを受けて一般企業に就職した方が無理なく働けるよう、企業や関係機関との連絡調整を行う支援形態です。

以下の支援制度を利用して就職した障がいのある方
・生活介護
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援

かねてから問題になっていた障がい者の離職率を抑えるためのもので、利用期間は就職後7ヶ月目から就職後3年6ヶ月の3年間です。
就職直後から半年間は就労移行支援をしていた事業所が定着支援を行っており、事業所によっては継続してサービスを受けられるケースもあります。

沖縄 就労支援事業所の求人事情

就労支援事業所では利用者に必要なサービスを提供するために、さまざまな職種のスタッフが働いています。
特別な資格がないという方でも、無資格・未経験からチャレンジして働きながら資格を取得してキャリアアップしていくという選択肢もあります。
ここでは、それぞれの職種を紹介するとともに待遇についても解説しています。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は障害者総合福祉法に基づいて運営されている事業所において、配置が義務付けられている職種です。
就労支援事業所では利用者60人に対して1人の配置が必要です。
利用者一人ひとりに個別支援計画書を作成するほか、モニタリングや直接支援にあたるスタッフの指導や助言などのマネジメント的役割も求められています。

サービス支援管理者になるには、規定の実務経験に加えて研修を修了することが必要です。
国家資格の有無は必要要件ではありませんが看護師や保健師、精神保健福祉士などの有資格者は優遇される傾向があります。
ある程度専門知識が求められることから、比較的給与は高めで20万円~40万円程度が一般的です。

職業指導員・就労支援員

職業指導員は障がいを持つ方が働くために必要なスキルや技術を指導するスタッフです。
事業所の得意とするジャンルや利用者の希望・適正に合わせて、パソコンや手芸、木工などの技術を指導します。
それ以外にも働くために必要な社会的マナーの習得や職場定着への支援なども行います。

必須とされる資格や経験はなく未経験からでもチャレンジしやすい職種ですが、社会福祉主事任用資格や保健師など社会福祉に関する資格を採用条件に提示している事業所もあります。
給与は16万円~28万円程度が一般的ですが、資格の有無やスキルによって昇給も期待できるでしょう。

生活支援員

生活指導員は職業指導員と混同されることの多い職種ですが、作業の指導やサポートに加えて利用者の着替えや食事の介助など介護職としての側面も持ちます。
利用者と接する時間が長いこともあり、心身の小さな変化も見逃さないきめ細かさが求められます。

無資格からでもチャレンジできますが、介護福祉士や社会福祉士など介護に関する資格を持っていると優遇される傾向があります。
給与は15万円~25万円程度が一般的ですが、無資格からスタートできるので比較的ハードル低めで、働きながら資格を取得してキャリアアップしていくという選択肢もあります。

まとめ

この記事では就労者支援事業所の概要についてご紹介するとともに、必要とされている職種や資格についても解説してきました。
自分に合った職種を選ぶ参考にしてくださいね。

この記事のまとめ

  • 就労支援事業所とは障がいを持つ人が働くために必要な支援を行う事業所全般を指す
  • 就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方をサポートする
  • 就労継続支援は一般企業で働くことが難しい方が自分のペースで働けるよう、訓練や作業を行う
  • 就労支援事業所では、無資格・未経験からでもチャレンジできる職種もある

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