- HOME
- 沖縄の介護福祉完全ガイド
障がい者福祉サービスの介護給付とは?種類と対象者まとめ
みなさんは障がい福祉サービスの訓練給付についてご存じですか?
訓練給付にはさまざまな種類があり、それぞれ対象者も違います。
この記事では、障がい福祉サービスの介護給付について、その内容と対象者を解説しています。
介護給付について知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
障がい福祉サービスとは
障がい福祉サービスは、障がい者総合支援法に基づく支援プログラムの総称であり、必要なケアやサポートが求められる人々に対して提供されます。
またこのサービスは、『介護給付』と『訓練等給付』の二つに分類されます。
介護給付は、要支援と認定された方への適切なケアを提供するものであり、訓練等給付は、社会的な生活を営むために必要なスキルや知識の習得を目的としたプログラムです。
知的、身体、精神の障がいなど、対象者はさまざまなケースがありますが、個々のニーズに応じたサポートが求められます。
障がい福祉サービスは、最適な支援を組み合わせて提供することで、充実した日常生活や自立した社会生活を送るための訓練やケアが可能となります。
介護給付の種類、内容と対象者
それでは、障がい福祉サービスのうち『介護給付』に焦点を当て、その内容や対象者について説明いたします。
ここで解説するのは、介護給付にあたる以下のサービスです。
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障がい者包括支援
・短期入所
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援
それでは一つひとつみていきましょう。
居宅介護
居宅介護とは、障がいを持つ人々が自宅で自立した生活を送るために、専門のスタッフがサポートを提供するサービスです。
具体的には、
・入浴、排泄、食事の介助
・調理、洗濯、掃除などの家事援助
・生活に関する相談や助言
などを行っています。
【居宅介護の対象者】
・障がい支援区分が1以上(障がい児の場合はこれに相当する支援の度合)の方。 |
同行援護
同行援護は、視覚障がいにより移動が困難な方のためのサービスで、外出時の付き添いや移動情報の提供、移動のサポートやその他外出に必要な援助を行います。
【同行援護の対象者】
視覚障がいで移動に困難を抱える方で、「視力障がい」、「視野障がい」、または「夜盲」のいずれかが1点以上、さらに「移動障がい」の点数が1点以上の方が対象です。 |
行動援護
行動援護は、知的障がいまたは精神障がいにより行動上の困難があり、常時介護が必要な方に対して、危険回避のための援助や外出時の移動介護、排泄や食事の介護など、行動時に必要な援助を提供するサービスです。
【行動援護の対象者】
障がい支援区分が区分3以上で、行動関連項目の合計点数が10点以上(障がい児にあっては相当する支援の度合)の方が対象です。 |
重度障がい者包括支援
重度障害者包括支援は、常に介護が必要な障害者に対して、さまざまなサポートを総合的に提供する制度です。
重度障がい者包括支援に含まれるサービスは、訪問介護、外出時の付き添い、行動支援、日常生活の援助、短期間の入所サービスなど、障がい支援サービスを幅広くカバーしています。
【重度障がい者包括支援の対象者】
重度障がい者等包括支援の対象となるのは、障がい支援区分で区分6に該当し、意思疎通が難しい障がい者で、以下のいずれかに当てはまる方です。 1.寝たきりの状況にある方で、以下の条件に該当する方 ・人工呼吸器を用いた呼吸管理が必要な身体障がい者 2.障がい支援区分の認定調査で、行動関連項目等の合計得点が10点以上の方 |
短期入所
介護者が病気などの理由で一時的に対応できない際、障がい者支援施設や児童福祉施設などで短期間の入所が必要な障がい者に対し、施設での短期滞在を提供し、入浴、排泄、食事の介助などの必要なサポートを行います。
【短期入所の対象者】
●福祉型(障がい者支援施設等で実施) 1.障がい支援区分が区分1以上の障がい者 ●医療型(病院、診療所、介護老人保健施設で実施) ・持続的な意識障害を持つ児童や大人 |
療養介護
病院での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理が必要な障がい者に対して行われるサービスです。
内容は、おもに昼間に病院で行われる機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や日常生活の世話を提供するサービスとなっています。
【療養介護の対象者】
1.障がい支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理が必要な方 |
生活介護
生活介護は、障がい者が地域や入所施設で安定した生活を営むために必要な支援を提供するサービスです。
おもに昼間に提供されるサービスで、支援内容は以下の通りです。
・入浴、排せつ、食事などの基本的な介護
・創作的活動や生産活動の機会提供
・調理、洗濯、掃除などの家事支援
・生活相談や助言
・身体機能や生活能力の向上を目指した支援
【生活介護の対象者】
常時介護が必要な方で、おもに以下の条件を満たす方が対象です。 1.障がい支援区分3以上(施設入所の場合は区分4以上) |
施設入所支援
施設入所支援は、施設へ入所している障がいのある方へ、おもに夜間、入浴や食事、排泄、日常生活上の支援を行うサービスです。
【施設入所支援の対象者】
1.生活介護を利用し、障がい支援区分が区分4(50歳以上では区分3)以上の人。 3.特定の旧法指定施設にかつて入所しており、現在も継続して入所している人や、地域の障がい福祉サービスの状況等で通所による介護が困難な人で、1または2に該当しない人や就労継続支援A型を利用している人。 4.平成24年4月に施行された改正児童福祉法時に、障がい児施設に入所していた人。 |
このように、障がい福祉サービスでは、必要なサービスが適切に提供されるように、各サービスごとに細かく対象者が定められています。
ライフデザインの障がい福祉サービス
小さなお子様からご高齢者まで、支援や介護を必要とする人はたくさんいらっしゃいます。
笑顔で毎日を送っていただくためには、それぞれの年齢や状況に応じた支援が大切。
ライフデザインではそれぞれの年代や状況に適した支援をご提供するのはもちろん、6つの事業のネットワークで年齢や状況の変化に包括的に対応。
支援や介護が必要な皆様の「これから」を一緒に歩んでいます。
最後にライフデザインの障がい福祉サービスを紹介します。
児童デイサービスまはろ
発達障がいのある子どもたちに対し、楽しみながら学べる運動プログラムや音楽療法、ソーシャルスキルトレーニングなど、多彩な専門プログラムを提供。
また専門性の高いスタッフが協力し、子どもたちへのサポートに力を入れています。
2015年の開設以降、地域の皆様からの支持を受けて宜野湾・那覇に4事業所を展開中です。
児童発達支援あろはkids
児童発達支援あろはkidsでは、未就学児に対し保育士や児童指導員など経験豊富なスタッフが、きめ細かく対応し、子どもたちの発達をサポート。
個々のニーズに合わせて楽しく学習できる環境を提供しています。
基本的な生活習慣やコミュニケーションスキルなど、小学校入学に向けたトレーニングを実践。
小学生になったらまはろにステップアップ、継続して療育を受けられるのも魅力です♪
ぎのわん相談支援事業所
障がい者等が適切な支援を受けられるよう、利用計画の立案、サービス利用に関する手続きや相談業務などを行う事業所です。
ぎのわん相談支援事業所は、経験豊富な専門スタッフによる個別対応、児童デイサービスまはろ・児童発達支援あろは・訪問介護あろはとの連携で総合的支援を実現し、利用計画立案からサービス利用までワンストップ対応が可能。
これにより効率的で安心感のあるサポートを提供しています。
就労継続支援B型事業所 LIFE DESIGN MARKETING
LIFE DESIGN MARKETINGは、ITスキルが身につき、メディア運営のノウハウが学べるデジタル&クリエイティブな就労支援B型事業所です。
ITと福祉の経験豊富な専門スタッフがサポートし、おしゃれなオフィスで業務に集中できる環境を提供。
在宅ワークも可能で、週1回の訪問サポートがあり、自分らしく働ける職場として支持されています。
まとめ
この記事では障がい者福祉サービスの介護給付について、その種類と対象者を解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。
この記事のまとめ
- 障がい福祉サービスには、介護給付と訓練給付がある。
- 介護給付には、居宅介護や重度訪問介護など、居宅を訪問して介護するサービスから、施設入所中の援助など、あらゆる視点から障がい者の支援が行われる。
- 障がい福祉サービスでは、必要なサービスが適切に提供されるように、各サービスごとに細かく対象者が定められている。
ITスキルが身につく!メディア運営のノウハウが学べる♪
ライフデザインマーケティングの見学をしたい、働きたいという方は、ライフデザインまで、ぜひお問い合わせください。