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令和6年(2024年)介護報酬改定における訪問介護の特定事業所加算の見直しを解説

2024年介護報酬改定で、訪問介護の特定事業所加算の見直しがありました。

この記事では、2024年報酬改定による訪問介護の特定事業所加算の見直しポイントと、算定時の注意点ついて解説します。

訪問介護の特定事業所加算について知りたい方はぜひ参考にしてください。

訪問介護の特定事業所加算とは

特定事業所加算とは、質の高いサービスを提供するために、

・研修制度や定期的な会議などの体制要件
・専門性の高いスタッフの確保などの人材要件
・重度者への対応

などに取り組む事業所を評価する加算です。
訪問介護の特定事業所加算には、要件の達成状況によって、Ⅰ~Ⅴの5つの区分が設定されています。(令和6年改正後)

令和6年報酬改定による変更ポイント

それではここから、令和6年の介護報酬改定による、訪問介護の特定事業所加算の変更ポイントを紹介します。

見直しのポイント

今回の改定では以下をポイントとして見直しが行われています。

・中山間地域等における継続的なサービス提供
・看取り期の利用者など重度者へのサービス提供

このようなに、困難な事例に対応している事業所を評価する改定となっています。

加算区分と加算率について

加算率は以下のように変更になりました。
今回変更になった部分は赤字で表示しています。

【旧加算】

加算区分 加算率
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の5%
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3%

※特定事業所加算(Ⅲ)と(Ⅴ)のみ併算定が可能。

【新加算】

加算区分 加算率 備考
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の3% ※旧加算の(Ⅴ)
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3% ※新設

旧加算の特定事業所加算(Ⅳ)は廃止となり、旧加算のⅤが新加算の(Ⅳ)に変更。
新加算のⅤが新設となっています。

旧加算では、(Ⅲ)と(Ⅴ)のみ併算定が可能でしたが、新加算では(Ⅴ)は(Ⅰ)~(Ⅳ)のすべての加算と併算定が可能となりました。

算定要件について

令和6.4からの訪問介護特定事業所加算の算定要件は以下のとおり。
今回変更となった部分は赤字で記載しています。

体制要件

(1)訪問介護員等・サービス提供責任者(旧(6)から統合)ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
(2)利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
(3)利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
(4)健康診断等の定期的な実施
(5)緊急時等における対応方法の明示
(6)病院、診療所または訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等
(7)通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること
(8)利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること

参考:「厚生労働省 社会保障審議会資料」

体制要件では、(6)(7)(8)が追加。
医療機関との連携による24時間体制の整備、看取りに関する取り組み、中山間地域への継続的なサービス提供、関連機関との連携による訪問介護計画の見直しが要件に追加されています。

人材要件

(9)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、または介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程修了者および1級課程修了者の占める割合が100分の50以上
(10)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修課程修了者もしくは1級課程修了者
(11)サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
(12)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること

参考:「厚生労働省 社会保障審議会資料」

人材要件は内容に大きな変更はありません。

重度者等対応要件

(13)利用者のうち、要介護4、5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の20以上
(14)看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること(併せて体制要件(6)の要件を満たすこと)

参考:「厚生労働省 社会保障審議会資料」

重度者等対応要件は、「利用者のうち、要介護3~5である者、日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの吸引等を必要とする者の占める割合が100分の60以上」の要件が削除となりました。
また(14)として、看取り期の利用者への対応実績が必要となっています。

各加算区分算定に必要な要件

各加算区分の算定に必要な要件は以下のとおりです。

加算区分 必要な要件
体制要件 人材要件 重度化等対応要件
特定事業所加算(Ⅰ) (1)(2)(3)
(4)(5)(6)
(9)(10) (13または14)
特定事業所加算(Ⅱ) (1)(2)(3)
(4)(5)(6)
(9または10) –
特定事業所加算(Ⅲ) (1)(2)(3)
(4)(5)(6)
(11または12) (13または14)
特定事業所加算(Ⅳ) (1)(2)(3)
(4)(5)(6)
(11または12) –
特定事業所加算(Ⅴ) (1)(2)(3)
(4)(5)(7)(8)
– –

算定時に注意すべき点は?

ここでは特定事業所加算を取得する際に注意する3つのポイントを解説します。

ご利用者へのていねいな説明が必要

特定事業所加算を算定することで、利用者様の負担額が増加します。
そして加算を算定し始める際には、利用者様の同意をいただく必要があります。

利用者様に納得してご利用いただくために、特定事業所加算算定に伴って、事業所の体制や人員、重度者や中山間地域への対応など、事業所のサービスが向上することをしっかり説明しましょう。

算定要件の維持に気を配る

算定要件は、これまで説明したとおりとても複雑です。
算定を開始するためには、一つひとつ確実にクリアしていくことが大切です。

また開始時だけでなく、要件を維持するためには、継続的に内容をチェックし実行していくことが必要。
例えば、研修計画に基づく研修は継続的に必要ですし、介護福祉士の割合はスタッフの増減によって変わるため、これも常に気を配る必要があります。

そして算定要件が満たされなくなった場合は、変更や廃止の届出が必要です。
算定要件の自主点検を継続的に行い、返還請求にならないよう気をつけましょう。

文書等でしっかり記録を残す

特定事業所加算は、処遇改善加算のような実績報告の手続きがありません。
そのため、算定後の要件のチェックは事業所にゆだねられています。

そして算定要件が満たされている証拠は文書等で残しておく必要があります。
求められた際に適切に報告できるように、文書等の証拠書類は、わかりやすい形で保存しておきましょう。

まとめ

この記事では、2024年報酬改定による訪問介護の特定事業所加算の見直しポイントと、算定時の注意点について解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。

この記事のまとめ

  • 2024年の介護報酬改定で訪問介護の特定事業所加算は、中山間地域等への支援や看取りへの対応など、困難事例への対応をしている事業所を評価する改定となっている。
  • 加算区分はこれまで同様5区分となっているが、特定事業所加算Ⅴは他の4つの区分と併算定が可能になる。
  • 算定時には、利用者様へのていねいな説明が必要で、算定要件の維持や文書での記録を残すなどにも注意しておく。