- HOME
- 沖縄の介護福祉完全ガイド
障がい者福祉と障がい児福祉の違いって?それぞれどんな仕事があるのか解説します
障がい者福祉と障がい児福祉、対象年齢が違うと仕事の中身もちょっと違います。
この記事では
・障がい者福祉と障がい児福祉にはそれぞれどんなサービスがあるか。
・障がい者福祉と障がい児福祉で職員の仕事はどう違うか。給与待遇の違いは?
・沖縄の状況。自治体はどちらにどのくらい力を入れているか、これから求人が増えそうか。
についてご紹介します。
目次
障がい者福祉と障がい児福祉の違い
障がい者福祉と障がい児福祉のは年齢によって区分されます。
障害者自立支援法上の障害者・障害児の定義概念(厚生労働省より引用)によりますと
・0歳から18歳までを障がい児
・18歳以上を障がい者
としています。
参考資料:厚生労働省 【障害の範囲】
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10d.pdf
障がい者福祉サービスと障がい児福祉にはそれぞれどんなサービスがあるか
障がい者福祉と障がい児福祉の違いを確認しましょう。
まずは障がい者福祉です。
1.訪問系サービス
・居宅介護(介護保険では訪問介護)
ホームヘルパーを住居等に派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
・重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって、常時介護を必要とする障害者の住居等にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつまたは食事の介護や外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスです。
・行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が行動する際に、危険を回避するために必要な援護を行うサービスです。
・重度障害者等包括支援
常時介護を必要とし、その介護の必要の程度が著しく高い障害者に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供するサービスです。
・同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が移動時及びそれに伴う外出先において必要な支援・援助を受けられるサービスです。
2.日中活動系サービス
・短期入所
家族の病気などにより一時的に保護が必要になった障害者に対し、障害者支援施設などに短期間入所させ、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
・療養介護
医療および常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、病院などの施設で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び日常生活上の世話を行うサービスです。
・生活介護
常時介護を必要とする障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設などの施設で入浴、排せつまたは食事の介護、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービスです。
3.施設系サービス
・施設入所支援
その施設に入所する障害者に対し、主として夜間において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
4.居住系サービス
・共同生活援助
地域において共同生活を営むのに支障のない障害者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うサービスです。
・宿泊型自立訓練
日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している知的障害者および精神障害者に対し、一定の期間、夜間の居住の場を提供して生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
5.相談・支援系サービス
・計画相談支援
支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後のサービス等の利用状況についての検証を行い計画の見直し(モニタリング)やサービス事業所等との連絡調整を行うサービスです。
・地域移行支援
住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、地域移行のための障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行うサービスです。
・地域定着支援
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、緊急対応等を行うサービスです。
6.訓練・就労支援系サービス
・自立訓練(機能訓練)
身体障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
・自立訓練(生活訓練)
知的障害者および精神障害者に対し、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定の期間、生活能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
・就労移行支援(一般型)
就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
・就労移行支援(資格取得型) 就労を希望する障害者に対し、一定の期間、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
・就労継続支援(A型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
・就労継続支援(B型)
就労経験のある障害者などに対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動などの機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
(厚生労働省より引用)
障がい児福祉サービス
続いて、障がい児福祉サービスを見てみましょう。
1.障害児相談・支援系サービス
・障害児相談支援
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害のある子どもが通所サービスを利用したいときの相談窓口となります。利用者が適切なサービスを受けられるよう「障害児支援利用計画」を作成し、計画の実施にあたっては連絡調整や計画の見直しなどを行います。
・児童発達支援センター(福祉型)
身体、知的または精神に障害を持つ未就学の子どもに対する通所訓練施設です。日常生活の基本的な動作や知識、技能の習得、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。利用者の家族からの相談などにも対応します。センターによっては、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援なども行っており、地域の中核的な療育支援施設となっています。治療や機能訓練が必要な子どもを対象としたものには、児童発達支援センター(医療型)があります。
・児童発達支援センター(医療型)
上肢、下肢または体幹の機能の障害がある就学前の子どもを対象とした通所訓練施設です。
理学療法などの機能訓練や治療のほか、医学的管理のもとで日常生活の基本的な動作や知識、技能の習得、集団生活への適応訓練などの支援を行います。利用者の家族からの相談などにも対応します。
2.障がい児通所系サービス
・保育所等訪問支援
保育所や学校など集団生活を営む施設に通う障害児に対するサービスです。ほかの子どもたちとの集団生活になじめるよう、施設を訪問して支援や調整を行います。
また、施設の職員に対して専門的なアドバイスなどを行い、協力体制を築いていきます。
・放課後等デイサービス
就学中の障害児を対象とした通所サービスです。
放課後や夏休みなどの長期休暇期間に、生活能力向上のための訓練や創作活動、作業活動、地域交流などを行います。家と学校以外の居場所となり、社会との交流を持てるよう支援します。
・保育所等訪問支援
保育所や学校など集団生活を営む施設に通う障害児に対するサービスです。ほかの子どもたちとの集団生活になじめるよう、施設を訪問して支援や調整を行います。
また、施設の職員に対して専門的なアドバイスなどを行い、協力体制を築いていきます。
・児童発達支援
身体、知的または精神に障害がある就学前の子どもに対する通所サービスです。日常生活の基本的な動作や、知識や技能の習得、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。利用者の家族からの相談などにも対応します。
3.障害児入所系サービス
・障害児入所施設(医療型)
身体、知的または精神に障害があり、医学的治療が必要な子どもを対象とした入所施設です。
食事、入浴、排せつなどの身体介護や、日常生活を送るうえで必要な技能訓練、知識の習得などの支援に加え、医学的な治療や看護を行います。
・障害児入所施設(福祉型)は、身体、知的または精神に障害のある子どもを対象とした入所施設です。家庭での養育が困難な子どもに、食事、入浴、排せつなどの身体介護や、日常生活を送るうえで必要な技能訓練、知識の習得などの支援を行います。
医学的な治療が必要な子どもを対象としたものには、障害児入所施設(医療型)があります。
(東京都障がい児支援サービスより引用)
障がい者福祉と障がい児福祉で職員の仕事はどう違うか
仕事の違いについて
障がい者福祉については相談機関、自立訓練、日常生活、就労支援、就労について支援を中心としたサービスです。
主な職種
・就労支援員
就労支援員は、就労移行支援事業所に配置される職員です。職業実習先の開拓やあっせん、就労移行支援計画の内容確認と見直し、ハローワークなど関係機関との連絡調整、利用者の求職活動や職場定着の支援、相談対応等を行います。
資格要件は特にありませんが、障害者の就労支援の経験者が望ましいとされています。
・生活支援員
生活支援員は、障害者福祉施設などで、食事、入浴、着替えなどの介助、職業訓練やレクリエーションなど日中活動の支援、相談対応などを行います。
障がい児福祉については相談機関、自立支援、日常生活、養育、学校生活について支援を中心としたサービスになります。
主な職種
・児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、児童福祉法における障害児サービスのすべての事業に配置がある職員です。
サービスを利用する子どもの能力や環境、希望などをふまえて「児童発達支援計画」を作成し、その実施にかかる調整や定期的な見直しを行います。
子どもやその家族からの相談対応や、他の職員への技術指導なども行います。
・サービス管理責任者
サービス管理責任者は、利用者が適切なサービスを受けられるよう「個別支援計画」を作成し、実施管理を行う職員です。「個別支援計画」は、利用者の能力や環境、生活全般の状況を考慮し、面接によって本人の要望や課題を踏まえた上で作成します。実施に際しては本人や家族への説明、実施状況の把握、定期的な見直しを行います。また、サービスを提供する職員への技術指導や連絡調整、地域での自立生活が可能な利用者へのサポートなども行います。
給与の違いは?
それぞれの平均年収は以下の通りです。
・障がい者福祉サービス
生活支援員の平均年収は約310万円
・障がい児福祉サービス
サービス管理責任者の平均年収は350万円
今後求人が増えそうなのは?
沖縄県の民間機関の調査によると、おもな求人件数は以下の通りです(令和3年3月31日現在)。
・障害者施設 402件
・放課後デイサービス 407件
・サービス管理責任者 661件(介護保険:サービス提供責任者 求人情報 432 件)
・児童発達支援管理責任者 97件
求人についてはサービス管理責任者が661件で、介護保険のサービス提供責任者より約200件も多い結果になりました。
今後さらに増えることもありそうですね。
沖縄県ではサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について実施しています。
参考までに令和2年度の情報をご紹介します。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/old/18243.html
新年度については情報が変わりますので、上記URLにてご確認ください。
沖縄県における障がい者福祉と障がい児福祉の現状について
沖縄県では沖縄県発達障害児(者)支援に関する人材育成計画や障害者福祉計画・障がい者時福祉計画の策定も行っています。
人材育成計画
沖縄県においても早期発見、早期の相談、療育支援を担う直接支援員の確保及び育成が緊急な課題となっています。
このため、沖縄県発達障害児(者)支援体制整備計画においては、支援を行う人材の育成について地域における計画性、実効性ある推進体制を構築していくことの必要性を指摘しているところです。
第1期計画に
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/old/20795.html
第2期計画
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/old/19220.html
沖縄県障害福祉計画(第5期)・沖縄県障害児福祉計画(第1期)
沖縄県では訪問系サービス利用者数の推移が年6.8%の割合で増加しています。
そのため、訪問系サービスの求人も今後増加する傾向です。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/shogaifukushi/keikaku/fukushikeikaku5ki.html
現在は第6期・第2期の計画策定を予定しています。
まとめ
障がい者福祉と障がい児福祉の違い、沖縄の現状について確認してきました。
この記事のまとめ
- 障がい者と障がい児の違いは年齢によって区分される。
- 障がい者は就労支援、障がい児は養育、学校生活の支援の提供が特徴。
- 沖縄県では障がい児者人材育成計画が立てられ、今後は求人も増える傾向。
- 沖縄県ではービス管理責任者の求人数は増加傾向。
介護保険サービスと同様に障がい者・障がい児サービスの人材も少ない傾向です。
ご紹介した通り、公的な研修制度もありますので、これから長く続けられる仕事としてチャレンジしてみるのもよいと思います!
ライフデザインは資格取得支援制度として、各種研修費用は全額会社負担、資格試験の受験料も全額会社が負担します。
働きながらキャリアアップを目指したいなら、ぜひライフデザインをご検討ください。