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生活介護は移動支援、居宅介護等と併用できる?夕方以降や休日の過ごし方の参考に!
生活介護が終わった後の夕方や休日について、支援が必要な障がい者の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、生活介護と居宅介護・移動支援の併用について解説しています。
併用が可能かどうか、どのような支援が受けられるのか知りたい方はぜひ参考にしてください。
目次
生活介護の概要
まずは生活介護の概要を説明します。
生活介護とは
生活介護事業所は、障がい者総合支援法の下で運営され、身体、知的、精神的な障がいを持つ18歳以上の人々に日常生活で必要な支援を提供する施設として位置づけられています。
生活介護では、利用者の方の障がいレベルと各々の要望に対応した日々の生活の援助、社会への参加の支援、そして自己表現の機会を提供することが目指されています。
事業所のスタッフは、専門的な能力と知識を活用し、利用者の方の身体と精神の健康を保ち、生活技術の向上を助けます。
さらに、利用者の方が社会と繋がる手助けとなるよう、地元のイベントへの参加や趣味の活動を促進するなどの活動も行います。
生活介護事業所は、利用者の方が自己の生活を楽しみ、社会との繋がりを持つための重要な場です。
夕方や休日の過ごし方について
生活介護事業所のサービス時間は、平日の日中(一般的には朝9時から午後5時まで)あたりの時間が多い傾向です。
ただし、施設や地域によりサービス時間は異なる場合もあります。
また利用者の方が必要に応じてサービスを受けられるよう、施設によっては休日も対応することがあります。
このように生活介護事業所は平日の日中のサービスですが、なかには生活介護終了後に支援が必要な方もあり、夕方や休日のサービスを希望される場合があります。
では、生活介護終了後の夕方等に他の障がい福祉サービスの利用は可能なのでしょうか?
ここからは、生活介護と他の障がい福祉サービスの併用について解説します。
日中活動サービスの複数利用について
ここでは、日中活動サービスの複数利用について解説していきます。
日中活動サービスとは
それではまず日中活動サービスの概要を説明します。
日中活動サービスとは、障がい者自立支援法に基づき障がい者の昼間の活動を支援するサービスで、具体的には以下のようなサービスが該当します。
・自立訓練:日常生活や社会生活の自立に必要なスキルや能力を身につけるための支援。
・就労移行支援:一般の職場で働くために必要なスキルや知識を習得するための支援。
・就労継続支援:雇用を維持し働き続けるため、職場での適応やスキルアップを支援。
・療養介護:医療的なケアが必要な方へ、身体のケアや日常生活の支援を提供。
日中活動の複数サービス利用
障がい福祉サービスは、同一時間帯に複数のサービスを利用することができないため、日中活動サービスの複数利用は基本的にNGです。
ただし、障がい者の効果的な支援を行う上で市町村が特に必要と認める場合には、複数の日中活動サービスを組合せて支給決定することは可能とする場合もあるため、各自治体に確認することが大切です。
生活介護と居宅介護の併用について
続いて生活介護と居宅介護の場合について解説します。
居宅介護とは
障がい者自立支援法に基づく居宅介護は、障がい者が自分の住居で自立した生活を送ることができるように、必要なサポートを提供するための制度です。
居宅介護では具体的に以下のようなサービスを行います。
- 生活支援サービス:食事の準備、掃除、洗濯などの日常生活のサポート、買い物の代行、送迎など。
- 身体介護サービス:入浴、排泄、着替えなど、身体的なケアを必要とする場合のサポート。
- 移動支援サービス:車いす使用者などが外出する際のサポート。例えば、車いすを車に乗せる手助けや、目的地までの送迎など。
- 生活相談支援サービス:生活計画の作成や、社会資源の活用方法、医療や福祉サービスに関する情報提供など。
これらのサービスは、障がい者本人のニーズや能力に応じて、専門的な訓練を受けた介護職員によって提供されます。
また居宅介護は、対象となる本人だけでなく、その家族の負担を軽減することも目的の一つとしています。
生活介護と居宅介護は併用できる?
生活介護の利用時間内に居宅介護を利用することはできません。
ただし、例えば、生活介護終了後、夕方に居宅介護を利用することは可能な場合があります。
居宅介護を利用すれば、生活介護終了後自宅において、食事、掃除、洗濯などの生活支援や、身体的なケアを受けることができます。
こちらについては、各自治体によって判断が分かれる場合があるため、利用を希望するなら、相談支援事業所や市町村に確認するとよいでしょう。
生活介護と移動支援の併用について
次は生活介護と移動支援についてです。
移動支援とは
移動支援は、一人では外出が難しい障がい者が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動、社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。
具体的には以下のようなものが対象となります。
・商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの)
・美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ等
・体育館、トレーニングジム、プール等
それは彼らがコミュニティへの参加や教育、就労などの機会をつくるためには、自身で移動する能力が必要だからです。
また、これらのサービスは障がい者の自尊心や自己効力感を高めることにもつながります。
生活介護と移動支援は併用できる?
生活介護の利用時間内に移動支援を利用することはできません。
ただし、居宅介護同様、生活介護終了後、夕方に移動支援を利用することは可能な場合があります。
居宅介護を利用すれば、生活介護終了後、金融機関やカラオケなどの余暇活動に出かけるなどが可能となります。
こちらについても、各自治体によって判断が分かれる場合があるため、利用を希望するなら、相談支援事業所や市町村に確認するとよいでしょう。
以上のように、居宅介護や移動支援は、生活介護と組み合わせて利用できる可能性があるため、適切に利用することでQOLの向上や家族負担の軽減も図ることができます。
まとめ
この記事では、生活介護と居宅介護・移動支援の併用について解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。
この記事のまとめ
- 生活介護は、日中活動サービスで、多くの場合、平日の午前から夕方までの支援であり、その後の時間や休日に支援を必要としている障がい者の方も多い。
- 生活介護と居宅介護は、同一時間でなければ利用できる可能性があり、生活介護終了後、夕方などに、家事支援や身体的ケアなどを受けることができる。
- 生活介護と移動支援も同一時間でなければ利用できる可能性があり、生活介護終了後に、余暇活動や金融機関への訪問の支援が受けられる。
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