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訪問介護ヘルパーは医療行為はNG!やってはいけないことはコレです
この記事では訪問介護のヘルパーがやってはいけない医療行為や医療行為に該当しない項目について取り上げています。
介護職やヘルパーの医療行為について知りたい方は参考にどうぞ!
目次
訪問介護の概要
訪問介護とは
訪問介護とは、介護福祉士など一定の資格をもったホームヘルパーが、対象者の居宅を訪問して、入浴や排せつ、家事などの支援を行うサービスです。
訪問介護の仕事内容
訪問介護の支援には3種類あります。
・身体介護
・通院等乗降介助
生活援助は、炊事や掃除、洗濯など家事全般を行う支援です。
身体介護は身体に直接触れて行う介助で、入浴介助、着替えの介助、オムツ交換などがそれにあたります。
通院等乗降介助は、その名のとおり通院等に際して、車の乗り降りなどを行う介助です。
このようにホームヘルパーの仕事は、なんでもできるわけではなく、支援できるサービスが決まっており、禁止されていることもあります。
特に医療行為については、医療行為へ該当するかどうかや、支援可能なことなど、非常に細かく定められており、ヘルパーをするなら、ある程度の知識は必要となります。
ここからは、ヘルパーがやってはいけない医療行為や医療行為に該当しないことなどを紹介していきます。
ヘルパーがやってはいけない医療行為
まずは要介護者等に対して、自宅や介護施設において、看護師が実施している医療行為で、介護ヘルパーが行ってはいけない項目について解説します。
看護師が行う医療行為
基本的に看護師が行っている医療行為には以下のようなものがあります。
・褥瘡の処置
・喀痰吸引
・経管栄養の管理、実施
・在宅酸素の管理
・中心静脈栄養
・人工呼吸器の管理など
このようなものは基本的に介護職が行うのはNGです。
研修を受けた介護職が行えること
上記医療行為のなかでも、一定の研修を受けた介護職なら実施可能なものがあります。
1.喀痰吸引
自力で痰を排出できない人に、吸引機などの器材を使用し、痰を吸引する行為です。
2.経管栄養
口から食事がとれない人が栄養を摂取するために、胃や腸に挿入されているチューブから栄養を送り、栄養摂取の援助を行うことです。
またこの医療的ケアを行うには、医療や看護との連携による安全確保など、一定の条件下であることが定められており、研修を受けた介護職なら、いつでもどこでも行えるというわけではない点には注意が必要です。
喀痰吸引や経管栄養の制度の詳細については、「厚生労働省のパンフレット」をご確認ください。
医療行為に該当しない項目とは?
医療行為に該当しないこと(ヘルパーが実施可能な医療的行為)として、厚生労働省より通知が出ているものは以下のとおりです。
なお以下の医療行為に該当しない項目は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年7月26日厚労省通知)を参考に記載しています。
1.体温の測定について
体温の測定は以下の方法が認められています。
水銀及び電子体温計を使い、わきの下で体温測定をしたり、耳式電子体温計を使用し外耳道で体温を測定したりすること。
2.血圧の測定について
血圧は、自動の血圧器での測定は認められています。
3.パルスオキシメータの使用
入院治療が必要などの状態でない人に、パルスオキシメータを装着することは可となっています。
4.傷の処置
軽微な切り傷や擦り傷などの処置、汚物等で汚れたガーゼの交換は介護職でも可能です。
5.医薬品の使用の介助
医薬品の使用に関しては以下のようなものは介護職員でも実施可能です。
・点眼薬の使用
・皮膚に湿布を貼ること
・一包化してある内服薬の内服介助
・肛門からの座薬の挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴射介助
ただし、このような行為を行うには、以下のような条件を満たしていることが必要です。
1)入院などの治療をする必要がない安定した状態であること
2)副作用の危険性や投薬量の調整のため医師等の連続的に経過観察が必要な状態でないこと
3)誤嚥や肛門からの出血の可能性など、専門的な配慮が必要な状態でないこと
また医師等の処方や、服薬などの指導、助言、介護職が実施する旨の家族等への説明と同意なども必要で、慎重な対応が重要です。(詳細は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(平成17年7月26日厚労省通知)を参照)
6.爪切り、口腔清潔、耳かき
爪切りについては、爪やその周囲の皮膚に異常がなく、専門的な管理が必要でない状態なら、行ってよいことになっています。
口腔清潔についても重度の歯周病などがない場合なら、日常的な口腔清潔行為は行うことができ、耳かきも一般的なものなら可能となっています。
7.排せつに関するもの
排せつ関連の行為にも線引きがあるので、紹介しておきます。
ストマについては、パウチの取り換えは基本的にNGですが、パウチ内の便を除去するのは可能です。
導尿の実施はNGですが、自己導尿の補助で、カテーテルの準備や体位の保持介助は可能です。
市販の浣腸薬の使用も可能となっていますが、挿入部の長さや浣腸液の量などに制限があるので確認が必要です。(厚生労働省通知)
ヘルパーの医療行為 関連情報
最後にヘルパーや介護職と医療行為に関連する情報を紹介します。
看護師資格をもつヘルパーの医療行為
ホームヘルパーのなかには看護師資格をもっている人もいます。
ここで注意しなければならないのは、看護師資格をもっていてもホームヘルパーとして活動しているときは、医療行為はできないということです。
看護師でも、ホームヘルプ時は介護職と同様の扱いになりますので注意してください。
介護職なら断り方も大切
ホームヘルプに入っていると、本人や家族から医療行為をお願いされることがあります。
医療行為かどうか判断に迷うときは、事業所に確認したうえで、はっきりと断りましょう。
今後も変更があるかも?
現在、介護職ができる医療行為は、現場の実情に合わせて徐々に増えているのが現状です。
そして今後も介護職の医療行為は、できることとできないことが変わってくると予想されますので、新しい情報をしっかり確認しておきましょう。
まとめ
今回は訪問介護のヘルパーがやってはいけない医療行為や、医療行為に該当しない項目について解説しました。
この記事をまとめると以下のようになります。
この記事のまとめ
- ホームヘルパーは基本的に医療行為は禁止となっており、通常看護師が行う、インシュリン注射や褥瘡の処置などがそれにあたる。
- 一定の研修を受けた介護職には、喀痰吸引や経管栄養の実施など、特定の条件下ならできる医療行為もある。
- 電子体温計での体温測定や軽微な傷の処置、皮膚への軟膏の塗布など、一定の条件をクリアしていれば、介護職でも認められている処置もある。
- ヘルパーの医療行為は、これまで実情に合わせて徐々に増えており、今後も変更が予想されるため、新しい情報の確認が大切である。
利用者に安全安心のサービスを提供するには、ヘルパーが医療行為も含めできることとできないことをしっかり理解していることが重要ですね!
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