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登録ヘルパーとパートヘルパーの違いは?雇用形態と求人を見るときの注意点

訪問介護ヘルパーには登録ヘルパーとパートヘルパーがあります。
混同されやすい登録ヘルパー、パートヘルパーの違いについて働き方や待遇面から解説します。

訪問ヘルパーの雇用形態とは?

訪問介護事業所の雇用形態については大きく分けて2つあります。

正社員(正規職員)

雇用期間の定めのない訪問介護員(労働者)正社員、正規職員といいます。

非正社員(非正規職員)

正社員・正規職員以外の訪問介護(労働者)
(パートタイマー・契約社員(職員)・嘱託社員(職員)などその他の労働者です。

非正社員について

非正社員は更に分かれています。

常勤訪問介護員(労働者)

訪問介護事業所が定める正社員の所定労働時間と同じ時間を勤務する訪問介護員。
所定労働時間は次のように定義されています。
・介護事業所は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・介護事業所は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・介護事業所は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
参考情報:厚生労働省 労働時間・休日より

短時間労働者(パートタイム労働者)

所定労働時間(1日8時間)が事業所の定める所定労働時間より短い訪問介護員です。
例:月~金 10時~16時勤務

定型的短時間労働者

1日の所定労働時間または1週間の労働日数が常勤労働者より少なく、労働日における労働時間が定型的・固定的に定まっている訪問介護員です。
例:1日6時間 週3日(火・水・木勤務)

非定型的短時間労働者(登録ヘルパー等)

1日の所定労働時間又は1週間の労働日数が常勤労働者より少なく、月、週、または日の所定労働時間が一定期間ごとに作成される勤務表により非定型的に特定される訪問介護員です。
例:月:10時~12時 水:13時~15時 金:11時~12時

訪問介護の勤務形態(図)情報元:公益財団法人介護労働安定センターより

一部抜粋・参考情報:公益財団法人介護労働安定センター
http://www.kaigo-center.or.jp/report/h18_chousa_02.html
参考情報:介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000740605.pdf

登録ヘルパーとパートヘルパーの違いとは?


登録ヘルパー、パートヘルパーはともに非社員(非正規職員)です。
しかし事業所との関係については違いもあります。

登録ヘルパーは事業所と訪問ヘルパーの業務を委託・受託する契約を結ぶます。
パートヘルパーは事業所と雇用契約書を交わし、事業所に雇用された訪問ヘルパーとして契約をします。
登録ヘルパーは掛け持ちとして他の事業所に登録すること(業務委託等)ができますが、パートヘルパーの場合は雇用契約を結んだ事業所の規定によります。
雇用先の規定で兼業や副業が可能なら、パートヘルパーも他の事業所で業務に携わることができます。
※委託とは、取り扱いや実行などを、人に頼んで代りにしてもらうことをいいます。

そのほかにも登録ヘルパーとパートヘルパーにはいくつか違いがあります。

給与額の違いについて

沖縄県の平均時給については登録ヘルパー1201円、パートヘルパー950円で、250円ほどの差があります。
時給については登録ヘルパーのが高い傾向です。

登録ヘルパーの方が就業時間や日数がパートヘルパーよりも少ないケースが多いため、登録ヘルパーの方が高めの時給設定になっています。

参考情報:求人ボックス登録ヘルパーの仕事の年収・時給・給料(求人統計データ)更新日:2022年1月24日

勤務について

登録ヘルパーの多くは直行直帰(ヘルパー自宅から利用者宅へ移動し業務を行う)です。
パートヘルパーは事務所へ出勤して業務を行う勤務形態になります。
パートヘルパーの場合でも、所属事業所の規定により、訪問先での業務終了時間が退勤時間に近い場合には直帰できる場合もあります。

社会保険など福利厚生について

登録ヘルパーでは勤務時間や給与額が少ないケースが多いため、社会保険には未加入の方が多い傾向です。
しかし以下の条件にあった場合は社会保険への加入が見込めます。

・週の所定労働時間が20時間以上(1日4時間以上の勤務時間)
・勤務期間が1年以上見込まれること。
・月額賃金が8.8万円以上。
・学生以外。
・従業員501人以上の企業に勤務。

以上の5つの要件を全て満たす方の場合は社会保険への加入義務が発生します。

パートヘルパーの場合は、週30時間未満であっても、同じ会社(事業所)の正社員の1週間の所定労働の4分の3以上働いている方の場合は加入義務が生じます。
例)正社員が週40時間働いている場合に週30時間以上働いている方、1日の勤務時間は6時間

登録ヘルパー、パートヘルパーともに社会保険の加入には条件があります。
社会保険加入を希望する場合は、あらかじめ条件を確認しておきましょう。

参考情報:社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入手続はお済みですか?
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/documents/hoken-miteki.pdf

登録ヘルパー・パートヘルパー応募者の傾向は?

このように雇用形態や給与、社会保険に差がある登録ヘルパーとパートヘルパーですが、それぞれどんな人に向いているのでしょうか。
応募者の傾向についての公式なデータがありませんので、数件の訪問介護事業所の経営者や管理者に聞いていました。

登録ヘルパーの応募者の傾向

①子育て中の主婦
保育園・幼稚園の子どもがいる20代後~30代前半が多い傾向です。

②掛け持ちヘルパー
登録先の訪問件数が少なく他の事業所とでの経験したいという方たち。年齢層は30代後半~60代前半が中心。

③初任者研修修了者
資格を取得したのでまずは短時間から始めたい、土日等休日に働きたい副業OKの他業種に勤める会社員といったケースです。
年齢層は30代~60代が多く、40代以上の男性の応募も若干増えています。

パートヘルパーの応募者の傾向

①自分の時間がある主婦
子どもが中学生以上など子育てが落ち着いて自分の時間がある30代後半~40代後半の主婦が登録ヘルパーよりまとまった時間で働けるパートヘルパーに応募する傾向です。

②初任者研修を終えたシングルマザー
ハローワークや民間の研修を終えた20代後半~40代の女性

③介護施設や他の訪問介護・通所介護で経験のある介護士
施設勤務時より訪問介護に興味がある介護士やサービス提供責任者の業務に興味があった人や将来的にケアマネ試験を受けたい介護士。
パートヘルパーの応募とともに正社員の応募にも多いのがこの層で、年齢層は20代後半~50代と幅広い傾向です。

やはり短時間勤務を希望する方は時間の自由が利く登録ヘルパーに、正社員ほどではなくともある程度まとまった時間で働きたい方がパートヘルパーに応募する傾向があるといえます。

求人情報を見る時の注意点とは?

訪問介護事業所の求人は他の介護サービスに比べて求人情報で他事業所との違いが出しにくい、応募者側からは見えにくいのが特徴です。
そこで違いがわかりにくい訪問介護事業所の求人を見る時の3つの注意点を説明します。

注意点① 休日が具体的に明示されているか?

例:「年間110日休日、有休休暇も取得しやすい環境です。」
休日について具体的な休日数や有休について明記されている所とそうでないと所(例:週休2日)がありますので、基準となる求人と他の求人を見比べてください。

注意点② 昇給や賞与があるか?

例:「独自の人事評価による昇給制度の導入と賞与7月・12月支給(3.5か月分)」
最近では人事評価制度を取り入れた事業所も増えてきています。
それにより給与額が上がり、賞与がある場合も賞与額もあがります。
日頃の業務を正当に評価している事業所では訪問ヘルパーの燃え尽き症候群防止や離職防止にもつながり、長く安心して働ける職場環境がある可能性が高いでしょう。
※燃え尽き症候群とは:仕事を第一に考え熱心にしていた人が急にやる気を無くしてしまうこと。

注意点③ 研修制度や資格取得支援があるのか?

例:「スキルアップ可能!研修制度が充実、資格取得希望者への支援体制が充実」
初任者の訪問ヘルパーのみならず、介護施設施設の介護士も訪問介護が初めての場合は業務がとても不安に感じるものです。
訪問介護事業の業務や知識、業務に関する研修制度の有・無はとても重要です。
スキルアップ可能、サポート体制が整う事業所は魅力的だといえます。

ライフデザインの求人の特徴について

最後に、株式会社ライフデザインの訪問ヘルパーについてご紹介します。

登録ヘルパーについては他の訪問介護事業所では主に日中(8:00~18:00)の訪問が主体ですが、ライフデザインでは夜間・深夜・早朝にも訪問ヘルパーの仕事が多いのが特徴です。
日中より早朝や夜間にて仕事をされたい方は選択肢が増えますね。
特に18:00~翌6:00の時給が1,875円と沖縄県の平均時給より約670円高く、パートヘルパーと比べると約2倍です。
勤務時間の選択肢が幅広いほか、社会保険も完備。
他の事業所では交通費は一部や2万までなど限定されているケースが多い中、全額支給なのも安心できるところです。
有給休暇やスキルアップ向上の資格取得支援制度や研修制度の拡充も図られています。

勤務時間 24時間のうち1日1時間~OK(シフト制)
休日 週2日~ ※週1日勤務~OK。
待遇
  • 社会保険完備
  • 交通費全額支給
  • 研修制度充実

有給休暇、交通費全額支給
各種社会保険完備、研修修制度充実、資格取得支援制度

まとめ

訪問介護の登録ヘルパーとパートヘルパーの違いを確認しました。

この記事のまとめ

  • パートヘルパー、登録ヘルパーはともに非社員の雇用形態。
  • パートヘルパーは訪問介護員所と雇用契約書を交わし、事業所に所属する訪問介護員。登録ヘルパーは事業所と業務委託契約書を交わし、事業所から訪問介護員の仕事を受託する。
  • 給与(時給)については登録ヘルパーは高い傾向で勤務については自由度はあるが、パートヘルパーに比べて勤務時間や日数が少ない。
  • 短時間でも働ける登録ヘルパーとして訪問介護員を始め、ある程度自分の時間があり、将来的には正社員や資格取得について視野に入れている場合はパートヘルパーになる傾向。

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【募集番号0083:】訪問介護あろは もろみざと:登録ヘルパー